「子供用・幼児用自転車に防犯登録は不要」と言われますが、実際にどういうルールになっているのでしょうか。法律を基に検証していきます。
知らないとリスク大!覚えておきたい自転車の違反行為
公開日: 2020/10/12
知らないで自転車に乗るとリスクがとても大きいのが違反行為。覚えておきたい自転車の違反行為をまとめました。
この記事の目次
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違反行為
装備の不備・未装備の違反
道路交通法では、自転車には下記のものを必ず装備することが義務付けられています。
- ライト(前照灯)
- ブレーキ
- リフレクター
- ベル
これらの装備を装備していない・不備がある場合は、道路交通法違反になります。
走行中の違反行為
走行中にも道路交通法のルールが適用されます。多くが自動車などの一般車と同じルールですが、一部自転車専用のルールもあります。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における徐行違反
- 路側帯通行時に歩行者の通行の妨害
- 遮断機が下りている踏切への立ち入り
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点における安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止違反
- 酒酔い運転
- ながら運転
この中で見落としがちなのは、
- 通行禁止違反(逆走)
- 歩行者用道路における徐行違反(歩道の走行速度)
- 交差点優先車妨害(交差点への侵入方法)
- 指定場所一時不停止違反(一時停止の無視)
- ながら運転(スマホ操作、イヤフォン装着、傘さしなど)
です。
特に自転車事故の50%に当たる「出会頭事故」の原因となりうる「逆走・交差点への侵入・一時停止の無視」については自動車と同じ運転方法なんだということをしっかりと認識する必要があります。
違反を犯すとどうなる?
罰則
2015年6月に改正道路交通法が施行され、違反をした自転車運転者に対して講習や罰則が科されるようになりました。
罰則については、
- 3年以内に2回以上違反で取締を受ける
- 3時間の講習(5,700円)が義務
- 3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金
という流れで、いきなり罰金になる訳ではありませんが、3年以内に2回以上の違反取締というのは意外とハードルが低いためいつでも対象になり得ます。
事故に巻き込まれた時の過失割合が増える可能性がある
自動車事故を経験していない方には知らない方もいるかもしれませんが、自転車運転中(走行していなくても跨いでいれば運転扱い)に事故に巻き込まれた場合、車両扱いの自転車は過失割合は0にはなりません。最低でも10以上ということがほとんどです。
この時自転車で違反行為をしていれば過失割合が増える可能性があります。もらい事故だったのに違反していたことで、本来受けられるはずだった損害賠償が減額されてしまうことがあるのはかなり大きなリスクと言えます。
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自転車保険は入っていないと罰金がある?
全国で加入の義務化が進んでいる自転車保険ですが、2022年6月現在では自転車保険未加入に対する罰則規定がないため、仮に自転車保険に加入していなかったとしても、それが原因で罰金を課されるようなことはありません。
ただし、万が一事故を起こしてしまった場合にきちんと被害者に賠償するためにも、自転車保険には加入しておいた方が安心です。